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債務整理の手段

一口に債務整理と言っても、債務整理には以下の方法があります。
目的や状況により最善な方法を選択し、安心して債務整理できますよう、皆様にアドバイス致します。
任意整理 特定調停 民事再生 自己破産
月々の返済額は、比較的低額に押さえられるのが特徴。最大でも60回払いで、無利息です。 手続き費用が安く押さえられます。最大36回払いまでで、無利息です。

住宅ローンによる負債を何とかしたい方に有効な手段です。最大36回払いまでで、無利息です。 今後の借金返済がどう見ても不可能な場合の最終手段です。結果的に借金はゼロとなります。
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債務整理とは


借り入れをされた理由や、業者との今までの取引の内容や期間、債務整理手続きを考えている方の現在の収入・支出の状況、自動車や不動産といった財産の有無といった、さまざまなご事情を面談でお伺いし、どの債務整理手続きを行うかを決定することとなります。もちろん、どの債務整理手続きにも、メリット・デメリットがありますので、ご相談いただいた際には、その点も踏まえて、ベストであると考えられる債務整理方法をアドバイスさせていただきます。
それでは、簡単にそれぞれの債務整理手続きの特徴に触れてみたいと思います。
まず、債務整理手続きは、業者に今後も返済を続けていく手続きと借金を全額免除してもらうことができる自己破産に大きく分けることができます。
業者に今後も返済を続けていく手続きとしては、任意整理と個人版民事再生手続きが挙げられます。では、この2つの違いは何でしょうか?
任意整理手続きにおいても、個人版民事再生手続きにおいても、業者との今までの取引を利息制限法で引き直し計算をして、借金の本来の残高を確定するという点は同じです。ただ、任意整理においては、確定した残高を今後分割で支払うのに対して、個人版民事再生手続きにおいては確定した残高を場合によってはさらに圧縮することができるという点が大きく異なります。つまり、任意整理よりも個人版民事再生手続きのほうが、業者に返済するトータル額が少なくなるということです。また、もうひとつの大きな違いとして、任意整理が司法書士と業者の任意の話し合いによる手続きであるのに対し、個人版民事再生は、裁判所を通す手続きであるということが挙げられます。
なお、自己破産については、みなさんご存知かもしれませんが、借金を全額免除してもらうことができる手続きですが、そのかわり、不動産や自動車といった財産を持っている場合は、原則として手放さなくてはなりません。



弁護士や司法書士に債務整理を依頼すれば、直ちに取り立ては止まります。
弁護士は、お客さまから債務整理の依頼を受けるとすぐに、貸金業者に宛てて、 「弁護士が債務整理の依頼を受けたことの通知(受任通知といいます)」を送ります。すると、それ以降、貸金業者は、お客様本人に、直接連絡をとることはできなくなりますので、借金の取立てはストップします。もちろん、お客様ご本人だけでなく、ご家族や会社への取り立ても禁止されるので、その点も心配ありません。
その結果、お客さまは、以後、貸金業者からの督促の電話を気にする必要はなくなり、また、 翌月の返済に頭を悩ませる必要もなくなるので、平穏な生活を取り戻すことができるようになります。
貸金業者への返済は、弁護士による債務整理が終了するまでの間、ずっとストップしています。ですから、その間に貯金をするなどして生活を立て直していきましょう。
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